今日は自動車保険の中でも、弁護士費用特約のお話を少し。

事故の修理をしておりますと、
様々なケースの事故を見ます。

その中で、車対車の事故だった場合には、
必ず過失割合というワードが出てきます。

要するに、事故においてどちらがどれくらい悪かったのかということです。

追突事故での過失割合は追突した側の一方的な過失、すなわち過失割合10割となることがほとんどですが、
双方が動いていたような事故ではどちらにも過失が発生することが多いです。
普通に道路を直進していて、横から突っ込んでこられた場合でも例外ではありません。

そういった事故の場合、過失の割合で揉めることが多々あります。

では、この過失割合というのは何で決まるかと言いますと、
基本的には判例に基づきます。
判例というのは似たような事故について過去の裁判で裁判所が示した法律的判断のことを言います。
この判例での過失割合をベースにして、
双方の保険会社で話し合いを行い、当事者の同意により決定します。

事故をされた方の中には、保険会社から言われた過失割合を、
納得がいかないまま受け入れて泣き寝入りされる方がおられますが、
必ずしも受け入れる必要はありません。
弁護士費用特約を付帯されていれば、
訴訟を起こすことも可能です。

ただし、車両保険を付帯されていて尚且つ免責を0に設定されている場合で、
全て保険を使って処理するお考えであれば、
過失割合がどうであっても負担はありませんので、
無駄に長引かせる必要はないかと思いますが・・・

それから、弁護士費用特約を使って訴訟などを起こされる場合には、
事故解決までに長い時間が掛かってしまうことがほとんどです。
半年、1年掛かることも珍しくはありませんので、
その点は注意が必要です。
さて、それではこの弁護士費用特約の本来の目的についてお話します。

「もらい事故」の場合など被保険者に過失がない事故の場合、
保険会社は法的に示談交渉ができないことになっています。
なので、そういった場合には相手方保険会社と個人で交渉しなければなりません。
その際、弁護士費用特約を付帯していれば、
示談交渉を弁護士に依頼することができるのです。

しかし、これは本来の目的であり、
実際には相手側に1割でも過失があれば、
この特約を使用することができます。

弁護士費用特約は、弁護士への法律相談費用が10万円まで、
弁護士・損害賠償請求等費用が300万円まで支払われる特約です。
訴訟を起こす場合は、この弁護士・損害賠償請求費用というのが該当します。
ただし、実費が300万円以内の場合であっても、
特約に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については自己負担になります。

ところで、この弁護士費用特約は保険会社によって内容が異なります。
自動車事故が原因によるもののみ対象となる特約しか設定がない会社もあれば、
自動車事故に加えて日常生活で発生した偶然な事故によるものも対象になる特約を設定している会社もあります。

特約の内容をよくご存知ないまま見落とされてしまいがちな弁護士費用特約ですが、
年間二千円から三千円ほどの保険料にもかかわらず、
非常にメリットの大きい特約です。

一度、ご自身で加入されている保険契約の内容をチェックしてみてはいかがでしょう?(^^)

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